03.化学物質測定
セキスイハイムでは「F☆☆☆☆」(エフフォースター)というホルムアルデヒドの飛散量が最も少ない健康に配慮した部材を使用しています。また施工現場で用いる養生テープや接着剤に至るまで独自基準により厳選した材料を使用しています。化学物質の放出量の多い材料を、職人さんが勝手に持ち込むことがありません。
さらに、そのうえで、完成後に全邸化学物質の濃度を検査した上でお引渡しをします。
化学物質測定とは何?どうやって測定するの?基準はあるの?
1.化学物質測定とは
建材に含まれるホルムアルデヒド(合板等に含まれる)や、トルエン・キシレンといった有機溶剤(接着剤や塗料の希釈に使われる)の室内濃度を測定します。
これらの化学物質が原因で、シックハウス症候群(目・鼻・喉の刺激症状・頭痛・倦怠感)を訴える人が1980年代から見られるようになりました。
建材の製造過程で使用され、10年以上たっても放散が続く場合もあり大きな問題となりました。
セキスイハイムではホルムアルデヒドの放散量が最も少なく、使用に制限がないF ☆☆☆☆の部材を使っていますが、最終検査で基準の濃度を下回っているかを確認します。
2.化学物質の測定方法
エアサンプラーにホルムアルデヒド検知管とトルエン・キシレン捕集管をセットします。
ホルムアルデヒドは30分間、トルエン・キシレンは60分間、一定の流量の室内空気を検知管及び捕集管に通過させます。
ホルムアルデヒドは検知管の変色範囲を読み取ります。
トルエン・キシレン捕集管は、加熱し集めた物質をトルエン・キシレン検知管に移していきます。
先ほどと同様に、検知管の変色範囲を読み取ります。
基本的には2階南側の居室、高さ1.2Mの室内空気を採取します。
室温により、空気内に含まれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレンの濃度が異なるため、セキスイハイムが定めた濃度曲線ガイドラインに沿って判定をします。
3.化学物質の基準とは
【厚生労働省基準】
ホルムアルデヒド 0.08ppm以下
トルエン 260μg/㎥以下
キシレン 200μg/㎥以下
※厚生労働省では温度条件を定めていません。
セキスイハイムは28℃の基準温度とし、濃度曲線以下になるように基準を設けています。
【建築基準法】
以下の規定がありますが、F☆☆☆☆のもののみセキスイハイムは使用しています。
JIS・JAS表示 | 材料区分 | 放散速度基準 | 使用面積制限の有無 |
---|---|---|---|
F☆☆☆☆ | 建築基準法における規制の対象外 | 0.005mg/㎡h以下 | 制限なし |
F☆☆☆ | 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
0.005mg/㎡h以上 0.02mg/㎡h以下 (夏季において) |
制限あり (換気量によって量は異なる) |
F☆☆ | 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
0.02mg/㎡h以上 0.12mg/㎡h以下 (夏季において) |
制限あり (換気量によって量は異なる) |
表示なし | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
0.12mg/㎡h以上 (夏季において) |
使用禁止 |