保険用語集
あ行 | は行 |
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■医療保険 | ■保険契約者 ■被保険者 |
か行 | ま行 |
■がん保険 ■クーリングオフ ■契約者 ■高度障害保険金 ■告知義務 |
■満期保険金 |
さ行 | や行 |
■三大疾病保障保険 ■生命保険 ■生命保険料控除 |
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た行 | ら行 |
■団体信用生命保険 | - |
な行 | わ行 |
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医療保険
入院、手術などの保障を目的とした保険。
入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもある。疾病保険ともいう。
なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。
がん保険
医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。
クーリングオフ
一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。
申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生ずる。
ただし、保険期間1年以下の契約や保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど加入意志が明らかな場合などは対象外である。
なお医師の診査を受けたあとは適用されない。
契約者
保険契約者。自分の名前で保険契約を結んだ人。
保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。
なお保険契約成立前は、申込人という。
高度障害保険金
被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、一般に死亡保険金と同額。
告知義務
ご契約者と被保険者が契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務。
三大疾病保障保険
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。
生前給付保険の一種。
生命保険
生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(商法673条)。
生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類がある。
- 死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険である。
保険期間が一定期間(例えば20年)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。
- 生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険である。
「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種である。
- 生死混合保険 上記の二者を組み合わせたものである。
その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」である。
保険期間が一定期間(例えば20年)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。
「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種である。
その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」である。
生命保険料控除
支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。
限度額は一般の生命保険料について5万円、個人年金保険料について5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。
■控除制度改正について
a.2012年(平成24年)1月1日以降始期契約より、生命保険料控除に「介護医療保険料控除」が新設され、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」を加えた3枠による制度に変更されます。従来(旧)一般生命保険料の対象であった医療保険・がん保険・所得補償保険・超保険(疾病定額・人身疾病・所得補償・介護補償)等が新たに「介護医療保険料控除」の対象となります。
b.控除限度額は、新制度の「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税で4万円、地方税で2.8万円となります。3つの控除合計額は、所得税で12万円、地方税で7万円が限度になります。
a.2012年(平成24年)1月1日以降始期契約より、生命保険料控除に「介護医療保険料控除」が新設され、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」を加えた3枠による制度に変更されます。従来(旧)一般生命保険料の対象であった医療保険・がん保険・所得補償保険・超保険(疾病定額・人身疾病・所得補償・介護補償)等が新たに「介護医療保険料控除」の対象となります。
b.控除限度額は、新制度の「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税で4万円、地方税で2.8万円となります。3つの控除合計額は、所得税で12万円、地方税で7万円が限度になります。