覚えておきたい基礎知識「失火責任法」
1.民法709条
|
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したる者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
|
2.失火の責任に関する法律
|
民法第709条の規定は失火の場合に之を適用せず。 但し、失火者に重大な過失ありたるときは、此の限りに在らず。 |
上記の法律(失火責任法)により、近隣の火災等により類焼した場合、火元に重大な過失がない限り損害賠償を請求することはできないとされています。従って、火災等による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があります。
ただし、重過失(例えば、テンプラを揚げていて、台所を離れた為、油に引火して火事が起きた場合や電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合等)があった場合、失火者に損害賠償が発生する場合がございます。
もらい火の場合、ご自身の火災保険で補償しなくてはなりません。
当社でご契約の特徴
補償内容
※1 支払限度額(保険金額)を上限とします
※2 「盗難・水濡れ等リスク」「破損等リスク」の免責金額は5万円です。また、築15年以上の建物を保険の対象とする場合は、「風災リスク」の免責金額は5万円以上で設定いただきます。
【電話でのお問合せ】0120-959-816【受付時間】9:00~17:30
定休日カレンダー