知っておきたい『万一の時の公的保険』
万一のときは、ご遺族の生活を
支えるための年金が支給されます。
公的保険等で受け取ることができる金額をふまえ、
必要な保障を考えて準備しましょう。
遺族年金は、亡くなった方の収入によって生計を維持されていたご家族の生活を保障するため、亡くなった方が加入していた年金制度から家族構成等に応じて支給される年金制度です。
年金の種類と支給金額(年額)
概要 | 支給金額 | |
---|---|---|
遺族基礎年金 | 本人が亡くなった時点で18歳未満のこどもをもつ配偶者、または18歳未満のこどもに対して支給されます。 | 777,800円 |
子の加算 | 遺族基礎年金は18歳未満のこどもの人数によって加算があります。こどもそれぞれが18歳に到達する年度の3月まで支給され、以降の支給はありません。 | 1人につき223,800円 (第3子以降74,600円) |
遺族厚生年金 | 厚生年金の被保険者期間の給与に連動した金額(報酬比例の年金額)の4分の3が支給されます。一生涯支給されますが、老齢年金・障害年金との重複は原則的にありません。 ※こどものいない30歳未満の妻は、5年間の有期給付です。 |
報酬比例の年金額×3/4 |
中高齢寡婦加算 | 40歳以上65歳未満で、かつ18歳未満のこどもがいない妻に対して、遺族厚生年金に加算して支給されます。 ※こどもが18歳に到達し、遺族基礎年金の受給が終了した妻も含みます。 |
583,400円 |
※「18歳未満のこども」については、18歳到達年度の末日までと、20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態のこどもも含みます。
※受給要件等について詳しくは、日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
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